つい数年ほど前までは日本でもソフトウェアの違法コピーが結構まかり通っていました。それは個人でも企業でも同じだったのですが、最近はさすがに意識が変わってきたようです。コピーした方が得という考え方から、使えるソフトはきちんと購入した方が精神衛生上も良好、という考え方に変わってきました。それに、使いたいソフトはそれほど多くもないし、ハードに比べればソフトは安いものです。
以前はPCのなかにソフトがたくさん入っているとリッチな気分になれたものです。ところが最近は、ソフトを多くインストールするとPCが不安定になるため、個人的にも体験版ソフトもインストールしないようになりました。
今はPCに必要最低限のソフトをインストールするのがクリーンでリッチです。
最近意識が変わりつつあるのが、ホームページを作成する上での著作権とMIDI、MP3、写真、リンク、転載、引用等の関係です。以下に最近気が付いたことをまとめてみました。
- 著作権の基本
作品をつくった人が亡くなってもその後の50年間は続くのが著作者に与えられる権利です。本人の意思で放棄したり、譲渡したり、許可すれば別ですが、そうでない場合は、その人が作った文章、詩、曲、あらゆる作品・・・に対して勝手に展示、販売、配布・・・等ができないことになります。
- MIDI
作曲者が亡くなってから久しいことが明快なクラシックや賛美歌などであれば曲には著作権が存在しないことになります。それでもMIDI作成者(演奏者?)には権利が発生します。他のホームページなどでの使用が可能と作者が明言していない限り、勝手に使用すると違法となります。
- MP3
個人や家庭内での使用に限られるコピーの場合は著作権法上も認められているようですが、個人的な使用であってもコピーできないようになっているのに、それと知りつつプロテクトをはずしてコピーした場合は違法となるようです。逆の言い方をすれば、プロテクトをはずさないで元のままコピーして個人的に使用する分にはOKとなります。ちなみに、ホームページにアップすれば、個人的な使用の範囲を超えるため違法となります。知らずにアップして、つかまってしまわないように気をつけましょう。
- 写真
撮影者に著作権があるのが写真です。ところが、ややこしいのは被写体にも肖像権や著作権があるということです。有名人に限らず本人に無断で人物を撮影したり、その写真を展示したりすれば人格権を侵害することになります。建物にも著作権があります。これはあるカメラマンが話していたのですが、たとえば東京都庁だけを撮影すればその写真は著作権法上、設計者である丹下健三さんに無断で使うことはできないことになります。それでも風景の一部として映っている場合は問題ないそうです。このへんの境界線は結構曖昧(あいまい)です。
- リンク
よっぽど趣味の違うサイトを除けば自分のサイトにリンクを貼ってもらうことは大歓迎であるはずなのですが、新聞社のサイトの場合は事前に連絡や相談が欲しい”とあります。これは新聞社が加盟している日本新聞協会の見解(http://www.pressnet.or.jp/info/kenk19971100.htm)に準じているためのようです。(協会の意見を尊重し、リンクではなくURLを掲載するにとどめました。)
- 引用
引用というと”研究論文”のスタイルが頭に浮かびます。説がいくつもあって、独自の説をその論文で発表したい場合は、すでにある説(A)が矛盾することを説明する必要があります。このためはその説(A)を引用しないことには論文が書けません。もちろんこれは独自の説を主張するためにもってくるので、”引用”であって、本文がほとんどその”引用”が占めている場合は、引用とは言えなくなる上に、なんのためにその部分をもってきたのか分からなくなります。
- 転載
すでに発表されているコンテンツをそのまま持ってきて別のサイトに載せる場合は当然のことながら、権利者が無断転載可能と書いていない限り、事前に相談することが必要になります。ネットの場合は、検索エンジンを使って意外に簡単に転載が見つかってしまうので、悪いことはできません。
ー2002/3/20 初版
-2003/1/04 更新
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